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エステサロン 景表法違反の事例相次ぐ

[ 2013/7/17 ]
取から消費者庁に管轄官庁移行が背景に「細胞の若返り」「小顔矯正」など科学的根拠なし

医療、理美容などに比べ、資格と技能に優位性なく過大な宣伝、営業増える


前号110号で、「美容医療は危険!リスク、トラブルを意図的に強調する」ような消費者庁のニュースリリースについて報道(16面)した。行政が業界の悪評をことさらに扇動するかのようなこの公開文書に対しては、その後、業界関係者から異論反論が相次いでいる。一方、こうした「消費者クレーム」で美容クリニックにも増してクローズアップされてきたのがエステサロンである。その業務が医療行為ではないことはいうまでもなく、加えて施術範囲がクロスする理美容や整体などに比べ、施術者の資格や技能に優位性がないため、勢い過大な宣伝や営業、場合によっては違法な施術までも横行することは否めない。理美容に比べエステの施術料金は高額であることから、違法なPR表示で誘引し非医療でありながらリスクを伴う施術をしてしまう。こうしたことが消費者からのトラブル件数を増やしているといえよう。本稿では、こうしたエステサロンの現状をリポートする。
(本文はJHM111号に掲載中。JAAS会員には毎号お送りしています)



(JHM111号より)
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