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再生医療承認制の法制度化は、「再生医療」発展に寄与するか?あるいはブレーキとなるのか?

[ 2013/4/8 ]
医新会 理事長(JSCAM特定非営利活動法人 日本臨床抗老化医学会・理事長)
横山 博美MD




安全性確保、患者登録、臨床効果や副作用の管理など歓迎
しかし運用面でスムーズな実施望む


京都大学の山中教授のiPS細胞研究が、昨年10月ノーベル賞を受賞したことを契機に、ヒトの細胞つまり、皮膚細胞から遺伝子変換を行って作製されたiPS細胞をはじめとし,受精卵の分割初期の分裂能が盛んなES細胞,骨髄や脂肪に含まれる間葉系幹細胞とその培養細胞、免疫機能をつかさどるリンパ球のNK細胞や、細胞性免疫能の上位に存在する樹状細胞等の培養免疫細胞使用する医療に関して、安全性や臨床の現場での普及の度合いに応じて、届け出と許認可を義務付け規制する法律を厚労省が中心となり定める方針が固まった。
その目標は、日本が世界に発信する再生医療の医療技術と臨床応用であることはいうまでもない。
そのために、iPS細胞を使った適正な再生医療を安全に実施する体制づくりが急務だとして安全性の基準により、三段階に分類し
(以下、本文はJHM109号に掲載中。JAAS会員には毎号お送りしています)


(JHM109号より)
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