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薬事法の壁に突破口!? サプリメントの健康表示で規制緩和の第一歩 [JHM]

[ 2011/6/14 ]


エビデンスを担保しながら市場に投入するも薬事法の壁に阻まれて、サプリメントの機能性さえ訴求できない。一方で、安全性は厳格にチェックされる。ここ数年、サプリメントを取り巻く市場環境はとりわけ厳しい。そうしたなか、先ごろ消費者庁から「食品の機能性評価モデル事業」が正式にスタート。公募によって委託された事業者(学術機関、業界団体)がサプリメントの機能性、品質などを評価し、一定の機能性表示を認めていく仕組みづくりへと発展する可能性をこの事業がもつ。すでに調査対象となる機能性成分もコエンザイムQ10、グルコサミンなど10成分出そろい、今までビタミン、ミネラルなどスタンダードな素材のみに与えられてきた「栄養機能表示」に加え、この10成分に対する全く新しい機能性表示が認められる公算が強い。周知のように、トクホ(特定保健用食品)の許可申請と違い、栄養機能食品の場合は申請のみで健康表示が認められるもの。アメリカでいち早く法制化されたサプリメントの健康機能表示を認める法制度DSHEAに、さらに一方近づくものとして、関連業界では期待が高まる。ここ数年、閉そく感が市場を覆ってきただけに、待望の“規制緩和”と市場では歓迎ムードだ。

消費者庁では昨年、すでに「健康食品の表示に関する検討会」で、食品の機能評価モデル事業が挙がっていた。そして2011年度の今年、そのための予算が計上され同事業が正式に始動することになる。
検討会で議題となったテーマは、米国、EUそして国際的な表示議論の場と位置づけられるコーデックス委員会などの国際的な動向を踏まえ、表示の科学的根拠、そして機能性表示を行う際の類型、含有成分量そして食品としての安全性を日本においても客観的に確認していこう、というもの。
そのためには、諸外国での評価制度の調査や、機能性を評価されたその成分に関する学術論文や、研究機関が出したデータを収集し、新たな成分に対する保健機能(栄養機能)の表示を認める基礎資料とすることが必要としていた。

こうした背景から「食品の機能性評価モデル事業」が正式にスタート。公募によって委託された事業者(学術機関、業界団体)がサプリメントの機能性、品質などを評価し、一定の機能性表示を認めていく仕組みづくりをつくっていく。

もちろん、こうした制度化には薬事法を管轄する厚生労働省と折り合いをつけていかなければならないことは言うまでもない。しかし消費者庁の発足によって、もっぱら食品の有効性表示は厚労省から消費者庁にその主導権が移ったともいわれ、国際的な評価・表示制度との整合性さえとっていけば、新たな保健機能を訴求できる表示の導入は実現可能という声は高い。
新たな機能性表示の拠り所となる食品カテゴリーは、健康増進法による保健機能食品制度の中にある、栄養機能食品となる見込みで、今までのビタミン、ミネラルなどスタンダードな素材のみに与えられてきた「栄養機能表示」に新たな対象成分、新たな機能性表示が追加される公算が強い。
気になる対象成分は10素材で、セレン、ω3系脂肪酸、ルテイン、コエンザイムQ10、ヒアルロン酸、ブルーベリー(またはビルベリー)エキス、グルコサミン、BCAA(分岐鎖アミノ酸)、イチョウ葉エキス、ノコギリヤシが選ばれた。
これら10成分に対して、委託された事業者が、米国、EU、中国、韓国各国の機能性評価、表示制度、薬事関連法規などの実態調査、さらには品質管理や有害情報の収集やサプリメントの使用調査などを行う。また
学術論文や研究機関からのサプリメントに関わるエビデンスデータを集めることになる。
モデル事業でのこうした調査は23年年末に報告が行われ、結果を踏まえ新たな表示枠に進むことになる。   

周知のように、トクホ(特定保健用食品)の許可申請と違い、栄養機能食品の場合は申請のみで健康表示が認められるもの。アメリカでいち早く法制化されたサプリメントの健康機能表示を認める法制度DSHEAにさらに一方近づくものとして、関連業界では期待が高まる。
ここ数年、閉そく感が市場を覆ってきただけに、待望の“規制緩和”と市場では歓迎ムードだ。


(JHM99号より)
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