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サロンでできる 歯のホワイトニング [JHM]

[ 2011/1/11 ]
平成17年7月、厚生労働省・医政局長から各都道府県知事宛に出された通知文書で、医師そして歯科医法に基づいた医療行為の範囲が記されている。いわゆる医業の範囲を定めたものだ。そして通知にはその規制の対象から除外される¨行為¨もまた付記される。
その中の一つが「重度の歯周病などがない場合に限って、口腔内の歯、口腔粘膜、舌に付着する汚れを取り除き、清潔にする」というもの。解釈上、歯科医師法で定めた医療行為に該当しない。この通知に照らして、【サロンでできる歯のホワイトニング】を提案する会社が現れた。発表するや否や、全国のエステサロンから問い合わせが相次いでいる。


 

特殊なジェルとLED照射装置を「アクアホワイトシステム」としてサロンに提案したのは、酸素カプセル「O2 Capsule」事業で成功するタイムワールド。エステ、整骨院、カイロプラクティックそして医療機関へと酸素カプセルの導入を進めてきた。
中でもエステサロンとの取引は多く、市場の顧客ニーズを探る中で見出したのが「アクアホワイトシステム」だったようだ。経営環境の悪化の一因ともなった、脱毛レーザーの規制強化、さらには役務信販のカード決算が厳しさを増すことから、ユーザー集客のメニュー・アイテムを考えてきた末の提案となった。

しかし一方、果たしてサロンで歯のホワイトニングができるのか?
その法的規制に答えを見出したのが、平成17年7月、厚生労働省・医政局長から各都道府県知事宛に出された通知だった。「医師法、歯科医師法17条と、保健師、助産師、看護師法31条の解釈について」とするこの通知書で、医業いわゆる医療行為を行える範囲を定めており、免許を持たない者の禁止事項を明記している。そして、その一方で規制の対象から除外される¨行為¨もまた付記される。
その中の一つが「重度の歯周病などがない場合に限って、口腔内の歯、口腔粘膜、舌に付着する汚れを取り除き、清潔にする」というもの。解釈上、歯科医師法で定めた医療行為に該当しない。

こうしたことから、サロンでできる歯のホワイトニング】を提案することになった。
通常、歯科診療のホワイトニングに使う薬剤の主成分が過酸化水素であるの対して、ここでは医薬部外品の成分であるポリリン酸ナトリウムを使う。またハロゲンなど歯科では強い熱を光源で照射するのに対して、強い熱を発しないLEDを使うことでサロンとしての安全性と非医療行為を担保できる。
「導入していただいたサロンさんでは、クライアントの方が歯に自らジェルを塗ります」(同社)。また2回目からは、LEDの操作もまかせるケースもあるという。
もちろん、施術者のエステティシャンも特別な技術や資格は一切必要ない。既存のサロンでほんの少し、スペースをつくればすぐにでもできるという。レンタル使用で1カ月50,000円が投資コストとなるが、薬剤の販売価格が3箱(1箱3チューブ入り)で54,000円になることから、月9人の来店で実質負担はかからない計算だ。
エステサロンなら、他のメニューとセットで、たとえば顔と身体と歯のメンテナンスとケアを提案してみてもいいだろう。

しかし歯科医にとっては決して歓迎できるサロン・メニューとは言えない。ただ、敵対心をもつのは無用だ。歯科医で処置する行為はあくまでその治療効果が高い。治療回数も場合によっては1回で済むものもある。
一方、エステでは顔、体のケアと共に歯のホワイトニングを薦めることから、継続的な施術を行っていく。

治療効果の高い歯科診療を選ぶか?ついでに歯のケアもしてもらうエステを選ぶか?は、顧客(患者)次第といえよう。ホワイトニング市場が結果として大きくなればいうことはない。
さらにこのシステム、歯科医も推奨、導入しているというから驚く。だとするなら、美容クリニックの医療行為ではない、メディカルエステメニューとして加えることも考えてはどうだろう?
本稿にご関心のあるエステ施設、医療施設の方は本誌編集部あてお電話03-6222-3121されるか、email:info@e-jhm.jpまでお問い合わせを。



(JHM97号より)
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