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[JHM] EGF商品の認定ガイドラン公開

[ 2008/4/27 ]

"驚異の皮膚細胞再生因子"EGF(ヒトオリゴペプチド)、そしてその化粧品、ドリンクなどの公的な品質、生理活性の評価、検証、研究推進を行い、正しい情報の普及、啓発を進めるNPO法人日本EGF協会では、この程、協会による「認定ガイドライン」を公開した。
協会発足から2年を経過し多くの認定商品が市場に流通する一方、虚偽のEGF原料を使い、悪質な表示・表現をする販売メーカーも見受けられることから、EGF製品に対する消費者への誤認を与えかねないとして、ガイドラインの公開に踏み切った。
認定ガイドランの以下の通り
・第一条:基準を設けるサイロカイン原料はhEGF,FGF-1(aFGF),FGF-7(KGF)の3種類とする。
・第二条:認定商品は化粧品、サプリメント(ドリンクを含む)とする。
・第三条:原料は微生物を宿主とし発酵法によって生産されるヒトサイトカインと同じ構造をしたアミノ酸ポリペプチドである。
・第四条:原料は商品製造時まで生理活性が変化しないよう凍結乾燥粉末の状態で冷蔵保存されていること。
・第五条:安全データシート(MSDS)が確認され、ロット単位で試験成績書が添付される原料を使用すること。
・第六条:原料はMTT法により生物学的活性が明記されていること。
・第七条:サイトカインの配合濃度は生物学的活性の単位(IU)で表示するか、凍結乾燥粉末の重量が全体に占める割合で表記すること。
・第八条:EGFは医薬品GMP検査基準を満たすこと、またFGF-1、FGF-7はEGFの基準に準ずる。
・第九条:サイトカインは以下の生物学的活性を配合することを最低基準とする。RGF化粧品は1mL(g)あたり100IU以上、サプリメントは一日摂取量目安を1,000IU以上、FGF-1化粧品は1mL(g)あたり40IU以上、FGF-7化粧品は1mL(g)あたり40IU以上、FGF-7シャンプー、コンディショナーは1個あたり1,000IU以上とする。
・第十条:第九条に示した最低基準を満たした商品製造について協会に提出すること。
・第十一条:認定シートを発布する
・第十二条:商品はパッケージの見やすい箇所にサイトカイン配合量を記載すること。

(JHM 第73号より)

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